ホーム>不倫慰謝料を支払わなくてよい場合

不倫・浮気慰謝料を支払わなくてもよい場合

以下のようなケースは不倫慰謝料を支払わなくてもよいか、大幅に減額される要素になるでしょう。

●夫婦関係の破綻
■最高裁判所の判例ですが、配偶者の一方と肉体関係を持った第三者は、「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、(配偶者の他方に対して)不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」としています。

■ただ何を破綻と見るかは難しいところです。裁判所の判断から考えると、不倫より夫婦の別居が先行している場合に「破綻していた」と判断することが多いようです(ただし、別居していた=不倫相手に責任がないというわけではありませんのでご注意ください)。ちょっと夫婦仲が悪いと聞いていたという理由で、やたらこの「夫婦関係の破綻」を持ちだすと相手を怒らすことになります。実際にはそう簡単に「破綻」とは認定されないでしょうから。

●騙されていた場合
■相手の男性(女性)から「独身だ」と騙されており、あなたが気づいていなかった場合です。基本的に慰謝料は発生しないでしょう。ただ、明らかにあなたに過失(普通に推測すれば既婚者と分かるような場合)がある場合は別です。

■最初は騙されていたけど、途中で気づきながら付き合いを継続した場合は慰謝料が0にはならないでしょう。

■既婚者がお見合いパーティーに出席したり、結婚相談システムに登録しているというケースが時々あります。

●無理矢理肉体関係をもたされた場合
■例えばあなたが相手男性から脅迫・暴行を加えられ関係を強要されていた場合などです。この場合は相手男性に全面的な責任があるため、相手男性の妻から慰謝料を請求されても支払う必要はないでしょう。むしろあなたが「被害者」というべきケースです。



不倫・浮気慰謝料が減額される場合

以下のようなケースは慰謝料が減額される要素になり得ます。

●関係の発生、継続に関しての主導性
■単純に「向こうから誘ってきた」というだけでは、それほど強い主張はできないと思います。

●相手方の落ち度
■不貞以前に夫婦間に問題があった場合などです。ただ主張しにくいですが・・・。