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不倫・浮気の慰謝料請求の判例

参考@
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、最高裁判所は「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」としています。(最判昭54年3月)


参考A
「A(不倫相手・女性)はB(不倫していた夫)とC(慰謝料請求した妻)が婚姻関係にあることを知りながらBと情交関係にあったので、当該不貞行為を契機としてBとCとの婚姻関係が破綻の危機に瀕しCが深刻な苦悩に陥ったことを照らせば、Cがこれによって被った精神的損害については不法行為責任を負うべきものである。しかしながら、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるべきであって、不貞の相手方において自己の優越的地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞の相手方の責任は副次的というべきである。」一部簡易化しております。(東京地判平4年12月10日)


※以下平成に入ってからの判例を幾らか集めてみました。判例はあくまで「そのケース」のものです、ご参考までにご覧ください。


平成3年9月25日 横浜地方裁判所

平成8年3月26日 最高裁判所

平成10年7月31日 東京地方裁判所

平成10年12月21日 東京高等裁判所

平成11年3月31日 大阪地方裁判所

平成4年12月10日 東京地方裁判所