ホーム>合意書・契約書・示談書・和解契約書の作成

◆サイトの特性上、「慰謝料を支払う側」から見た合意書・示談書・契約書について記述しています。

合意書・契約書・示談書の必要性、効力について

◆合意書などを作っておかなければ必ず問題が発生しますか?

■必ず問題が発生するわけではありません。ただ、もし相手方が「あの程度の金額では納得できない」「お金なんてもらっていない」「あれは慰謝料としてもらったのではない」などと言いだした場合に、あなたの主張を証明する証拠がなければ問題が泥沼化するかもしれません。

■予期せぬ事態を「予防」するためにも合意書(示談書・契約書)を作っておいたほうが安心です。

◆合意書などを作っておけばもう2度と慰謝料を請求されませんか?

■必ず請求されない、と言うわけではありません。請求というのは一方的な行為ですから、相手方が合意書の約束を破って請求してくるかもしれません。ただ、しっかりと作成した合意書があれば裁判などでも証拠となりますので、相手からの請求を拒絶しても問題ありません。

■当たり前ですが、合意書があろうと「合意書をかわした後」に慰謝料が発生するようなこと(不貞行為など)を行った場合は、また慰謝料を請求されます。

◆タイトルは合意書がいいですか?それとも示談書がいいですか?

■どちらでもいいと思います。大事なのは内容です。

■不倫慰謝料の支払いの場合には、「示談書」「合意書」「和解契約書」「不倫慰謝料支払契約書」などのタイトルが考えられます。わかりやすいタイトルが良いとは思いますが、タイトルが変であれば効果がなくなるというわけではありません。

◆公正証書作成を求められています。拒否できますか?

■あなたが慰謝料を一括で支払う場合、作成の必要性はそこまで高くないと思います。ただし分割払いの場合で相手が公正証書作成を求めてきた場合は拒否するのはなかなか難しいかもしれません。もちろん作成に協力する義務はありませんが・・・。

不倫慰謝料支払いの合意書・契約書の内容とは?

■型通りではなく状況に沿った内容のものを作るべきです。今まで作成したことのある合意書・示談書に含んだ条項の一部を下記に掲載します。

◆事実関係
慰謝料請求の原因となっている事実関係です。弁護士さんなどはほとんど書いていない場合もありますが、明確に覚えているのであればある程度記載したほうがよいと思います。
◆慰謝料
合意書・示談書を作成するようなケースでは、ほとんどケースで慰謝料(何らかのお金)が発生していると思います。金額や支払い方法を明記します。
◆期限の利益
慰謝料が分割払いの際に含めることが多い内容です。慰謝料を支払う側からすれば必要ない条項ですが、慰謝料をもうら側からは記載を求められることが多いと思います。
◆遅延損害金
支払いが遅れた場合に元金にプラスして遅延損害金を支払うという内容です。「期限の利益」と同じで、慰謝料をもらう側から記載を求められることが多いでしょう。
◆交際の禁止
相手夫婦が離婚しない場合は、「今後相手奥さん(ご主人)と接触しない」というような条項を含めることが多いです。
◆通知
慰謝料が分割払いの場合には、慰謝料の支払いが終わるまでの間、住所や連絡先を変更したら教えるといった条項を含めることもあります。
◆守秘義務
慰謝料を支払う側が希望することが多い条項です。示談金には、まわりに知られたくないから示談金を支払うという要素があると思います。そのような方からすれば重要な条項だと言えます。
◆管轄裁判所
もめた場合の裁判所の指定です。支払う側の裁判所を指定するのは困難ですので、支払う側からの依頼であれば記載しないことも多いです。
◆清算
「今後これ以上請求しません」という条項です。支払う側からすれば非常に重要な条項です。

合意書・示談書は支払う側が作るのか、もらう側が作るのか

■結論から言えばどちらが作ってもいいです。決まりはありません。

■相手方に作らせるのが不安であれば、あなたのほうから作成を申し出るべきです。「慰謝料は支払います。ただ、示談書はこちらで作りますので内容を確認してください」ということであれば相手方もそこまで不快にはならないかと思います。



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