平成3年9月25日 横浜地方裁判所
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不倫・浮気の慰謝料請求の判例
◆平成3年9月25日 横浜地方裁判所
事例 |
・不倫相手は、会社に商業英語の指導に来ていた夫と知り合い情交関係を結ぶ。 ・妻と夫は裁判上の和解により協議離婚した。和解に従い、夫は妻に慰謝料500万円と財産分与として400万円を支払った。 |
当事者 |
妻→不倫相手の女性 |
離婚の有無 |
有 |
請求額 |
300万円 |
認定された額 |
0円 |
裁判所の判断 |
・不倫相手は夫の妻に対する貞操義務違反に加担して、妻たる地位を侵害したので、妻の受けた精神的苦痛を慰謝すべきであり、その額として請求額の300万円は相当である。 ・不倫相手と夫の不貞行為は妻に対する共同不法行為であるので、不倫相手と夫の損害賠償義務は不真正連帯債務にあたる。 ・夫から既に相当高額の慰謝料が支払われているため妻の精神的損害は全額補てんされている。よって不倫相手の妻に対する損害賠償債務も消滅している。 |
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