平成8年3月26日 最高裁判所
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不倫・浮気の慰謝料請求の判例
◆平成8年3月26日 最高裁判所
事例 |
・妻と夫の夫婦関係が性格の相違、金銭に対する考え方の違いから悪化していった。 ・夫は単身自宅を出てマンションを借りる。妻と別居。 ・不倫相手はスナックで働いている際に客として来店した夫と出会う。「妻と離婚することになっている」と聞き、交際に至り、肉体関係を持ち、同棲に至る。 |
当事者 |
妻→不倫相手の女性 |
離婚の有無 |
|
請求額 |
??? |
認定された額 |
0円 |
裁判所の判断 |
・不倫相手が夫と肉体関係を持った当時、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していた。 ・不倫相手が妻の権利を違法に侵害したとは言えない。よって不法行為は成立しない。 |
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