平成10年7月31日 東京地方裁判所
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不倫・浮気の慰謝料請求の判例
◆平成10年7月31日 東京地方裁判所
事例 |
・夫婦間に性関係が10年以上なく、妻は夫に強い不満を持っていた。 ・妻はそのような気持ちでいた時に、不倫相手に出会い強く惹かれた。 ・妻は自らの積極的な意思によって不倫相手と男女関係を結び、やがては一緒に暮らすようになった。 |
当事者 |
夫→不倫相手の男性 |
離婚の有無 |
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請求額 |
慰謝料800万円・弁護士費用147万円 |
認定された額 |
慰謝料100万円・弁護士費用10万円 |
裁判所の判断 |
・不倫は妻の積極的な行動によって引き起こされ、その主たる責任は妻にある。
・ただし、妻と不倫相手の男性が夫婦同然の暮らしをするようになったことにより妻と夫の家庭の平和は完全に崩壊した。よって不倫相手の男性が不法行為責任を何ら負わないのは正義に反するというべきである。 |
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