平成10年12月21日 東京高等裁判所
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不倫・浮気の慰謝料請求の判例
◆平成10年12月21日 東京高等裁判所
事例 |
・妻と夫は昭和36年に婚姻して、昭和37年に長男をもうけていた。 ・夫は会社で不倫相手の女性と知り合い、昭和54年には同棲に至り、昭和57年には不倫相手との間に子をもうけた。 ・夫が提起した離婚訴訟は平成10年3月に確定。 |
当事者 |
妻→不倫相手の女性 |
離婚の有無 |
有 |
請求額 |
慰謝料2000万円、弁護士費用200万円 |
認定された額 |
慰謝料200万円、弁護士費用20万円 |
裁判所の判断 |
・夫と不倫相手の女性に肉体関係・同棲の継続により、離婚を余儀なくされた妻の精神的損害は深刻かつ多大である。これを慰謝する金額としては200万円が相当である。 |
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