ホーム>判例一覧>平成11年3月31日 大阪地方裁判所

不倫・浮気の慰謝料請求の判例

◆平成11年3月31日 大阪地方裁判所

事例
・妻と夫は昭和50年に婚姻し、2人の子どもがいた。
・不倫相手の女性が勤務していた小学校に、夫が赴任して、まもなく交際がはじまり、20年近くの長期にわたり交際が継続した。最終的に妻と夫は別居に至った。
・妻は不倫相手に対し、損害賠償の請求とともに、妻と夫との婚姻が継続している間、夫と同棲又は会ってはならないとする差止請求をした。
当事者
妻→不倫相手の女性
離婚の有無
請求額
慰謝料1200万円、差止請求
認定された額
慰謝料300万円、差止請求は棄却
裁判所の判断
・不貞行為の期間が20年近くと長期にわたること、最終的に妻と夫が別居に至ったことなどを総合的に考慮して、妻の精神的苦痛を慰謝する額として300万円をもって相当とした。
・差止請求に関しては、不倫相手と夫が会うこと自体はとても違法とは言えないため、請求に理由がないとして棄却。

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