行政書士や弁護士から不倫慰謝料を請求された場合の対応方法や対策、減額の可能性、慰謝料の相場などについて解説しております。
※本サイトの情報をもとに相手方と交渉をされる場合は自己責任で行ってください
内容証明郵便で不倫慰謝料の請求が送られたきたらどうすべきか?
ある日、突然内容証明郵便で不倫慰謝料の請求が送られてきました。請求金額がとても高額で払えそうにない・・・・。そんな時どうればよいのでしょうか?慌てなくても大丈夫です。不倫の事実がある場合は、当然誠意をもって対応しなければなりません。ただ、限度を超えた高額な慰謝料を支払う必要はありません。
私は不倫慰謝料の請求を無視することはよいと思いません。「支払う」「支払わない」はご本人が決めることです。ただ「とるべき責任はとるべきだし、事実がある場合はある程度の慰謝料を支払う必要がある」という考え方です。
私は行政書士の立場で不倫問題に関わっておりましたが、弁護士や行政書士のかなり高額な慰謝料請求を数多く見てきました。高額すぎる慰謝料請求をされて困っておられる方のためにこのサイトを作成しました。
不倫慰謝料の請求に関して (相場・判例・対応の仕方など)
■不倫慰謝料を請求された場合どのように対応すべきなのでしょうか?
請求を受けた時どのように対応すべきでしょうか?弁護士から請求がきた場合は?行政書士から請求がきた場合は?詳しくはこちらから
■妥当な金額・相場とはどのくらいなのでしょうか?
不倫慰謝料にも妥当な金額・相場というものがあります。相場を無視したような妥当性のない高額請求が何でも通るわけではありません。詳しくはこちらから
■不倫慰謝料を支払わなくてよい場合・減額できる場合
基本的に夫(妻)のいる人と関係を持ってしまうと慰謝料を請求されても文句は言えません。ただ、特定の状況では慰謝料を支払わなくても良い場合もあります。詳しくはこちらから
■浮気・不倫慰謝料の判例
不倫慰謝料に関する裁判所の判例を少し紹介します。請求されている金額と実際に支払わなければいけなくなった金額に注目してみてください。詳しくはこちらから
■行政書士や本人から内容証明で慰謝料を請求された場合
弁護士ではなく、行政書士や本人(誰にも依頼せずに請求者本人が自分で請求文書を作成している、という意味です)から内容証明が送られてきた場合についてです。詳しくはこちらから
不倫慰謝料を請求されたらどこに相談・依頼したらよいのか?
当然「ご自身で対応する」という方が一番多いかもしれませんが、専門家の力を借りたいという方も一定数おられます。インターネットなどで調べると様々な依頼先の選択肢があると思います。主な選択肢としては弁護士、司法書士、行政書士だと思いますので、それぞれについて簡単にご説明します(説明内容は個人的な見解です)。■弁護士の場合
●減額できる可能性:★★★★★●費用(報酬)の高さ:★★★★★
■一番強力な依頼先です。経済的に余裕のある方は弁護士に依頼すべきでしょう。
■弁護士が代理人として本人のかわりに窓口になりますので、交渉の煩わしさから解放されます。
■訴えられた場合でも弁護士が対応してくれるでしょう。
■デメリットは費用面(弁護士報酬の高さ)、(一部弁護士の)敷居の高さなどです。
■司法書士の場合
●減額できる可能性:★★★★●費用(報酬)の高さ:★★★
■簡易裁判所の代理権を持っている司法書士は代理人として相手方と交渉してくれます(弁護士と同じようなことができます)。
■問題があるとすれば、140万円の請求までしか代理人となれないこと、そもそも不倫問題を扱う司法書士事務所が少ないことなどです。
■費用(司法書士報酬)は弁護士より低額だと思います。
■行政書士の場合
●減額できる可能性:★★★●費用(報酬)の高さ:★★
■全てのケースに対応できるわけではありません(例・訴訟、調停や直接交渉など)。
■行政書士に代理権はありませんので文書作成を通してのサポート(回答書や示談書等の作成)ということになるでしょう。
■電話相談に対応している事務所も多く相談・依頼しやすいと思います。
■費用の安さが最大のメリットだと思います(逆に、費用が弁護士と同水準であれば弁護士に依頼したほうがよいと思います)。
※以下のようなケースでは依頼先として行政書士事務所は相応しくないと思います。
■あなたが既婚者で配偶者に不倫の事実を知られたくない場合。
理由:行政書士は窓口(代理人)にはなれないため、書面の受け取りなどはご本人がすることになります。同居していればそのやり取りの中で配偶者に知られる可能性が高まります。
■書面での請求でなく直接請求されている場合、裁判所からの書面が届いた場合。
理由:行政書士が依頼を受けれるのは、内容証明等の書面で請求されている場合に限定されると思います。
慰謝料(お金)を支払う際には示談書(契約書)をかわしておくべきですか?
■示談は当事者間の約束ですから、その約束が確実に実行されるならば別に示談書を作成する必要はないとも言えます。「もうこれ以上は請求しない」「不倫慰謝料を支払うなら他の人にはばらさない」などの約束が守られるのならば問題ないわけです。■ただ、口頭でも示談は成立しますが、口頭だけであれば証拠にはなりません。「言った」「言わない」の争いになる可能性があります。不倫慰謝料を払ったのに、その後「これじゃ足りないから」という理由でさらなる請求をされる恐れがあるのです。
■示談書があれば、相手からさらなる請求があった際に「すでに示談が成立している」と主張することができます。ですから、お金を払う前に作っておいたほうがよいでしょう。
■「慰謝料を支払う側から見た合意書・示談書の作成」について解説しています。
支払う側から見た合意書・示談書